経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島保です。
このところ事業承継について話をしておりますが、政府・与党による支援策
が具体化してきたようですね。
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このところ事業承継について話をしておりますが、政府・与党による支援策
が具体化してきたようですね。
2007年10月16日の日本経済新聞朝刊では1面トップで、
◆「中小の相続税8割軽減」
〜非上場株式/事業承継 〜 雇用維持など条件
という見出しのもと、
事業承継税制の拡充について報道しておりました。
●これについては、昨日、2007年12月13日に決定された政府・与党の税制
改正大綱に盛り込まれましたね。
また・・・・・。
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2007年12月3日の同紙朝刊では、やはり1面で、
◆〜中小企業の事業承継支援〜
「自社株すべて相続可能に」〜政府、家裁認可など条件〜
と題して、
『中小企業事業円滑継続法案』の内容に触れておりました。
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これは一体、なにを意味するのか?
そうです!
自社株の相続税評価額が予想外に高いと・・・・・。
中小企業の後継者は相続税の負担に耐え切れず、
株式を含めた事業用資産を売却し、税金の支払いにあてるケースがある
のです。
その結果は廃業です。(涙)
現行制度では・・・・・。
後継者が相続で取得した株式については、
相続税評価額(課税価格)の10%の減額しか認められておりません。
特に収益性の高い会社ほど、株価は高額になりますので、悔やんでも悔や
みきれませんよね。
儲かっている会社を手放すことになるわけですから・・・・・。
ちなみに事業用宅地の場合は80%の減額が認められています。
さらに・・・・。
親である経営者が、遺言によって、
自分の持株をすべて後継者に相続させようとしても遺留分の壁が立ちはだ
かります。
遺留分とは遺言者(被相続人)の意思に反しても、
後継者以外の相続人に対し、一定割合の財産の承継を保障する制度です。
仮に後継者以外の相続人が遺留分を侵害されたとして、
後継者に遺留分に相当する株式の引渡しを求めたら・・・・・・。
現状では遺留分侵害となる割合を返さなくてはなりません。
結果として・・・・・。
経営権を握れなくなった後継者は、会社の舵取りもままならず、
事業の継続が困難になるかもしれません。
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このような背景から・・・・・・。
政府・与党は一層の事業承継支援に動いたわけです。
まずひとつが、
相続から5年間は・・・・・。
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●事業を継続し、かつ、代表者であること
●従業員の8割以上の雇用を維持すること
●相続した株式を継続して保有すること
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などの条件を後継者に課すかわりに、
自社株の課税価格について8割を減額する!
という支援策の打ち出しです。
ただ・・・・・。
政府・与党の税制改正大綱によると、
厳密には・・・・・。
◆自社株の80%に対応する相続税の納税を猶予する
となっています。
これは一体、なにを意味するのか?
つまり・・・・・。
後継者が死亡のときまで株式を保有し続けた場合など、一定の条件をクリア
したときに、
◆猶予税額の納付を免除する
というものです。
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つぎに遺留分侵害対策については・・・・・。
後継者が代償として他の相続人に金銭を支払うことなどで合意し、家庭裁
判所が認可すれば、
自社株をすべて相続することができる!
といった支援策を検討しているようです。
これは価額賠償や代償分割に似てますね。法律の専門家でないのでよく分
かりませんが・・・・・。
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また・・・・・・。
後継者個人に対する融資制度も創設するようです。
後継者が後継者以外の者から自社株を取得するための資金を政府系金融
機関が低利で融資するというものです。
株式が分散していて、買い戻したいが、カネがないという時に有効ですね。
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事業継続円滑法案は2008年10月の施行を目指して来年1月の通常国会で
審議されます。
上に述べた税制、遺留分対策、融資制度なども法律の施行に併せて導入さ
れる予定です。
是非、期待したいですね!
なお、平成20年度における中小企業関係の税制についていち早く知りたい
方はつぎの資料をお読みください。
【更新情報】
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●平成20年度税制改正について (経済産業省)
http://tinyurl.com/33uvwa
●平成20年度税制改正の概要 (経済産業省 中小企業庁)
http://tinyurl.com/35cq4r
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ところで社長っ!
遺言はもう書きましたか?(笑)
親族間の争いはおぞましいですよっ!
それでは、本日はこれにてご免っ!