どうする?自社株評価!!
経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島保です。
政府が来年度に創設を目指している「地域力再生機構」の概要が固
まったようですね。
組織の形態は株式会社で、国、都道府県、金融機関が3分の1ずつ
出資し、中堅企業や第三セクターの再生にあたるというものです。
出資に難色を示す都道府県や金融機関もあるようですから、資本規
模はまだ流動的です。(目標資本金300億円)
ただ・・・・・。
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特に赤字たれ流しの第三セクターの再生がうまくいけば、
結果として、そこに出資している地方自治体や融資している地域金
融機関の財務体質が改善されますから、
地域全体の活性化も期待できます。
是非、成功して欲しいものです。
それでは、早速、本題にいってみよーっ!
前々回は「相続時精算課税制度の特例」について触れました。
ところで・・・・・。
相続や贈与に際して、非上場株式の評価が問題となりますが、
一体、どのうように株価を算出するのでしょうか?
これについては・・・・・。
国税庁の「財産評価基本通達」によって、その評価方法が
定められています。
したがって、相続・贈与にともない「非上場株式である自社株」
を評価する際は、この方法を用いることになります。
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●「取引相場のない株式の評価」
http://tinyurl.com/2vogq2
●「財産評価基本通達」
第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資 178項〜189項
http://tinyurl.com/32zzo4
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ところで、上記リンクページ「取引相場のない株式の評価」の
最下段部に次の文章がでてきます。
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以上それぞれの評価方法に応じて、この取引相場のない株式の
評価をするときには、「取引相場のない株式の評価明細書」を
使用していただければ比較的容易に株価の計算ができるように
なっています。
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「取引相場のない株式の評価明細書」ってなに!?
それはこいつです。
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●取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式
http://tinyurl.com/2nnuym
●取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
http://tinyurl.com/2r4h5e
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といわれても・・・・・。よくわかんねぇ〜な〜!
ごもっともです。
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まず・・・・・。
はじめに押さえておきたいのは評価方法が大きく2つに分かれて
いる点です。
1.原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式)
2.特例的評価方式(配当還元方式)
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次に・・・・・。
この2つの評価方法のうち、どちらを使用すればよいかは
相続や贈与によって株式を取得する者の会社支配力(議決
権割合)によって決まります。
1.株式を取得する者が大株主やその親族等(同族)である
場合は原則的評価方式
2.株式を取得する者が非同族で会社支配に影響を及ぼさな
い場合は特例的評価方式
細かくいうと、正確ではありませんが、概ねこのとおりです。
したがって事業承継を考える場合・・・・・。
重要なのは1の「原則的評価方式」となりますね。
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なお、原則的評価方式を使用する場合、株式の発行会社の
規模によって、さらに評価方法が分けられます。
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1.大会社
原則として類似業種比準方式にて評価する。ただし、純資産価額
方式で評価することもできる。(低い方の金額を選択できる)
2.中会社
原則として類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式にて評
価する。ただし、純資産価額方式で評価することもできる。(低
い方の金額を選択できる)
3.小会社
原則として純資産価額方式にて評価する。ただし、併用方式で評
価することもできる。(低い方の金額を選択できる)
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このあたりのことは中小企業庁発行の「上手に使おう中小企業税制
50問50答」のQ35〜Q38にわかりやすく書かれています。
●「上手に使おう中小企業税制 50問50答」
http://tinyurl.com/2l824x
また、類似業種比準方式を使用して株価を算定する際に必要となる
業種別の1株当たり配当金額、利益金額、純資産価額及び株価につ
いては国税庁から公表されています。
●類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等
http://tinyurl.com/3yb8pl
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この他、総資産に占める土地や株式の割合が高い会社については
純資産価額方式により評価すること等の定めがありますが、ここ
では省略します。
ちょっとややこしいですが・・・・・。
社長も、是非、自社株評価にチャレンジしてください!
予想外の高評価に・・・・・・。
株価の引き下げ対策を考えなければいけなくなるかも!(汗)
それでは、本日はこれにてご免っ!
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