経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島保です。
法人の申告所得総額が57兆円余りとなり、バブル時代の最高額を上回った
そうですね。
そんな中、大証ヘラクレス上場のクインランド(負債総額約200億円)が破産し、
JASDAQ上場のNOVA(負債総額約500億円)が会社更生法の適用を申請
するなど、拡大を急いだ企業の破綻が衝撃を与えています。
小さくても堅実に・・・・。これが私のモットーです。
それでは、早速、本題にいってみよーっ!
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社長の年齢にもよりますが・・・・・。
50代も半ばになれば、現実として後継者問題が脳裏をよぎりますよね。
ご子息やご令嬢など身内に後継者がいれば安心ですが、
そうでないときは、役員や従業員の中から後継者を選んだり、
第三者に会社を売却(M&A)するなどの措置が必要になるかもしれません。
仮に子どもさんを後継者とする場合には、
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●「取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266-2.htm
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を使うことで有利に事業承継(経営権の移転)対策を講じることも可能です。
住宅取得資金の手当てだけが相続時精算課税制度の目的ではありません。
この特例では、60歳以上の親(社長)が20歳以上の子(後継者)に自社株を
贈与する場合、
3,000万円まででしたら贈与税がかかりません。
つまり、非課税です。
【参 考】
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3,000万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。
それでも、通常1,000万円を超えると50%の累進税率が適用されますから、
お得ですね。
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ただし、相続が発生したとき、
言い換えれば、親である社長が亡くなったときは(スンマセン、縁起でもない
話をして)、
贈与時点での自社株評価額を他の相続財産に加算して相続税が計算され
ます。
これは、一体、なにを意味するのか?
そうです!
最終的には相続税というかたちで課税されるのです。
「なんだ〜。税金かかるじゃん」とガッカリされている社長!
心配ご無用、そのとき、あなたは故人です。(涙)
あくまでも、後継者のための制度です。
もう一度、おさらいしましょう。
自社株については「贈与時点での評価額」で相続税が計算されます。
これは、一体、なにを意味するのか?(またもや)
そうなんです!
会社の業績が好調で将来的に自社株の価額上昇が予想されるなら、
株価の低い今のうちに、この制度を使って、お子さんに自社株を贈与するこ
とで、
将来発生する相続税を低く抑えることも可能になるのです。
逆に・・・・・。
贈与時点の株価より相続時点における株価の方が低ければ、相続税が高く
ついてしまう結果になることも・・・・。(涙)
なにそれ?
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【結 論】
■ 1.相続時清算課税制度は相続税の節税
を保証するものではない
しかしながら、
■ 2.贈与税の負担を軽減し、経営権の移転
を促す効果がある
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ということでしょうか。
メリット・デメリットの判断は個別事情により、異なるでしょうね。
この特例措置は、現在のところ・・・・・。
H19年1月1日からH20年12月31日までの間に、取引相場のない
株式を贈与した場合に適用されることになっています。
手続きなどの詳細については、是非、顧問税理士さんにご相談ください。
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次回以降も数回に亘って、事業承継について話をさせていただきます。
それでは、本日はこれにてご免っ!