経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島保です。
楽天とTBSの攻防がヒートアップしていますね!
「TBSは買収防衛策を発動するのか?」
「楽天は司法判断に持ち込むのか?」
いろいろと憶測を呼んでいますが、持久戦になると楽天は苦しいでしょうね。
TBS株の取得に要した880億円は、負債で賄っているということですから、
利息だけでもバカになりません。
また、経営統合交渉が長引けば、楽天に対する市場の期待がしぼみ、株価下落
にもつながりかねません。
今後の展開から目が離せませんね。
まっ、そんな話はさて置き、早速、本題にいってみよーっ!
■本題に入る前にこちらをクリック! → 人気blogランキング
さて、10月3日から「動産譲渡登記制度」がスタートしました。
「なに、それっ?」 ← 社長のつぶやき
それは、機械設備や商品などの「動産」を担保に金融機関から資金の融通を受けたいという企業に対し、その借入を容易にするための制度なんです。
これまで、動産を担保におカネを借りる場合は、原則として質権を設定するしかありませんでした。
質権を設定するには、当該動産を債権者に引き渡すことが必要です。
質屋さんを利用した経験のある方は分かりますよね!
しかし、生活費の捻出のためならいざ知らず、事業資金の借入には使えません!
仮に機械設備を担保におカネを借りた場合、その設備を債権者に預けていたのでは、仕事ができませんからね。
つまり、意味がありません。
そこで、現実には、金融機関が機械設備を買い取り、その代金を支払うというかたちで貸付が行われ、企業は金融機関から機械設備を借りて使用するという方法がとられてきました。
※法律用語でいえば、「譲渡担保」と「占有改定」がキーワードです。
機械設備の所有者は金融機関ですが、企業は金融機関の許可を受けて使わせて貰っているという状態です。
ところで、債権者からすると、これにはリスクがあります。
基本的に動産は、現物を自分の手元に置くことによって、その所有権を主張できる「モノ=財物」です。
機械設備を借りている企業が、事情を知らない第3者にその機械を売ってしまったら、金融機関は所有権を主張することができなくなるかもしれないのです。
※法律用語でいえば、「二重譲渡」と「即時取得」がキーワードです。尚、「事情を知らない」ことを「善意」、「事情を知っている」ことを「悪意」といいます。いずれも、法律用語です。上記の例でいえば、「事情を知らない第3者」は「善意の第3者」となります。
これでは、貸したくても、二の足を踏んでしまいます。
そうです。
リスクとは「二重譲渡」のことなんです。
こうしたリスクを防ぐために、動産にも不動産と同じような登記制度を設けることにしたのです。
登記しておけば、後から機械を購入した第3者に対して、金融機関は自らの権利を主張することができます。
※登記すれば、金融機関に機械が引き渡されたものとみなされます。尚、「自らの権利を主張すること」を法律用語では「対抗」といいます。つまり、登記は「対抗要件」(対抗するための必要条件)となるわけです。
これは、何を意味するのか?
ピンポーン!
金融機関は動産を担保に安心しておカネを貸すこと
ができるということです。
従来のままでは、実質的な担保である動産を売却された上、おカネも返してもらえないかもしれません。(涙)
一方、企業にとっても非常にありがたい制度です。
特に「土地・建物を担保(抵当)とした借入は、もう限界にきている」という場合・・・・・。
資産価値のある動産を保有していれば、資金調達の
道が開けるからです。
社長っ!
こうした制度を有効に活用してくださいね!
それでは、本日は、これにて御免っ!
P.S.
ご無沙汰しております。
皆さん、お元気ですか?
これから年末にかけて、仕事が忙しくなる時期です。
どうぞ、ご自愛ください。