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経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島です。
次世代DVDの規格統一が決裂しましたね。
ソニー・松下陣営VS東芝陣営の競争。
確かビデオの時は → ソニー・東芝陣営VS松下陣営、だったような・・・。
ソニーや松下などは、記憶容量の大きいブルーレイディスク(BD)。
東芝などは高解像度のHD(High Difinition)DVD。
両陣営ともソフトを供給する映画会社などの取り込みに躍起となっているようです。
今後は、いち早く市場に浸透するためのシェア争いが熾烈を極めそうですね。
結局は、マーケット・インではなく、プロダクト・アウト的な発想になってしまうのでしょうか。
あまり意地を張りすぎると、ベータとVHSに似た展開になるかも・・・・・。
まっ、そんな話しはさて置き、早速、本題にいってみよーっ!
本日は「エンジェル税制」についてのお話しです。
アメリカでは、有望なベンチャー企業に資金を提供する個人投資家をエンジェルと呼んでいます。
資金調達力の弱い創業期の企業にとっては、文字通り『天使』というわけです。
もともとアメリカでは、市場の整備、投資家への優遇措置など、制度面の充実もあり、ベンチャー企業の育成に熱心な個人投資家がたくさんいたようです。
まぁ、お国柄もありますよねぇ〜。なんてたって、アメリカンドリームですから!
これに対して日本では、ハイリスクなベンチャー企業に対する個人投資は無きに等しい状態でした。
そこで創設されたのが『エンジェル税制』です。
個人投資家を税制面で優遇し、ベンチャー企業への投資を促そうという狙いです。
社長っ!もし、あなたの会社へ出資するのをためらっている友人・知人がいたら、この制度を教えてあげましょう!!
『エンジェル税制』では、ベンチャー企業の株式を取得した個人に、投資時点と売却時点に分けて、以下の優遇措置を講じています。
1.投資時点
同一年度に発生した他の株式譲渡益から、ベンチャー企業に対する投資額を控除し、課税を繰り延べ(先送り)することができる。
2.売却時点:利益が発生した場合
ベンチャー企業の株式を3年を超えて保有し、(1)公開前に、一定の要件を満たして、売却したとき、(2)公開後3年以内に売却したときは、その譲渡益を1/2に圧縮することができる。
★POINT★
1と2の措置を併用すると、投資時点で先送りされた株式譲渡益(ベンチャーへの投資額)も1/2に圧縮することができる!!
3.売却時点:損失が発生した場合
(1)公開前にベンチャー企業の株式を譲渡したことによる損失は、その年の翌年以降3年にわたって、他の株式譲渡益から控除することができる。(2)公開前にベンチャー企業の解散や破産によって、株式の価値が消滅した場合も、一定の金額を譲渡による損失として扱い、その年の翌年以降3年にわたって、他の株式譲渡益から控除することができる。
特に優遇措置の【2】売却時点で利益が発生した場合の優遇措置については、平成12年4月1日から平成19年3月31日の間に取得した株式が対象になります。(時限措置)
但し、【1】と【3】には期間の制限はありません。(恒久措置)
制度の詳細はこちらをクリック! → http://mo-v.jp/?a63
尚、税制だけではなく、市場の整備も進みましたね。
日本証券業協会によるグリーンシート(未公開株式)市場の開設、さらに、本年、平成17年4月には、改正証券取引法に「取扱有価証券」という規定が設けられたことで、未公開株式の法的位置づけも明らかにされました。
因みにグリーンシートの特定銘柄に対する投資もエンジェル税制の対象となっていますよ!
グリーンシート市場についてはこちらをクリック! → http://mo-v.jp/?a65
いずれにせよ、我々、事業者がそれなりの成績を挙げないことには、投資話もきませんわなっ!!(青木幹雄さん風に)
社長っ!起業家っ!創業予定の皆さんっ!
明日を切りひらけっ!!
それでは、本日はこれにて御免っ!
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