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経営者・起業家・創業予定の皆さん、お疲れ様です!中島です。
金融庁は、公認会計士や監査法人に対し、粉飾決算などにつながる不正を見つけたり、不正の疑いを持った場合は、同庁や証券取引等監視委員会などへ報告するよう義務づける方向で検討に入ったようです。
また、悪質で事件性の高い場合は、警察や検察への通報も求め、仮に通報を怠った場合は、会計士や監査法人を公認会計士法に基づく懲戒処分の対象にするとのことです。
※出典:2005年8月2日付 日本経済新聞 朝刊
会計士さん、監査法人さんも辛いところですよね。「お客さんを売れ」といわれているようなものですから。かといって、金融庁のいう通りにしないと処分される・・・・。
今後どのような展開を見せるのか注目しましょう。
ところで、本日は「LLP」についてのお話しです。
LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、日本語では有限責任事業組合といいます。
4月27日に可決・成立し、昨日、8月1日から施行されている「有限責任事業組合法」に基づく組合です。
LLPについて詳しく知りたい方はこちらをクリック!カチャ!
↓
http://mo-v.jp/?623
出資額に関係なく、議決権や利益の配分を自由に決定できるところは、LLCと同じです。
また、出資者は出資額を限度として会社に責任を負う「有限責任」であることも一緒です。
んっ、よく分かんねぇーな?一体、LLCとLLPって、どこが違うの!
そこで、両者の違いを以下にまとめてみます。
LLC
・会社法上の会社 → 法人格がある → 法人税が課税される
・融資等の契約の主体となれる
・配当を受けた出資者(社員)個人には所得税が課税される
・合名・合資・株式会社に組織変更が可能
・内部留保ができる
・社員(出資者)1人で設立可能
・原則として社員全員が業務執行にあたるが、定款の定めまたは社員全員の同意により、一部の社員に執行を任せることができる
LLP
・LLP法上の組合 → 法人格がない → 法人税は課税されない
・融資等の契約の主体となれない
・配当を受けた出資者(構成員)に直接課税される。尚、構成員は他の所得と損益通算できる
・民法組合に組織変更が可能、ただし、合名・合資・株式会社への組織変更はできない
・内部留保ができない
・設立には2人以上の構成員(出資者)が必要
・構成員全員が業務執行にあたらなければならない
【結 論】
1.LLCは、安定的に収益が見込まれる事業に適した組織形態といえます。会社ですから、役員報酬の全額損金算入が認められますし、役員個人が確定申告する際は、報酬に対する給与所得控除も適用されます。つまり、節税できます。
2.LLPは、プロジェクト単位で利益を得ようとするジョイントベンチャー(JV)や個人同士が互いの強みを活かして事業展開を図る場合に適した組織形態といえます。
【さらなる結論】
LLC
↓
法人格重視
↓
株式会社への移行もできる
↓
組織として成長・発展したいのであれば、
↓
LLCで起業
LLP
↓
構成員の信用・個性を重視
↓
構成員はあくまでも独立した事業者である
↓
プラスアルファとして共同事業での利益も獲得したいなら、
↓
LLPで起業
法整備が進んだことで、起業の際に選択肢となる組織形態が増えました!
個人か法人か、会社か組合か、それぞれのメリット・デメリットを勘案して、決定しましょう。
ということで、本日はこれにて御免っ!
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今後どのような展開を見せるのか注目しましょう。
ところで、本日は「LLP」についてのお話しです。
LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、日本語では有限責任事業組合といいます。
4月27日に可決・成立し、昨日、8月1日から施行されている「有限責任事業組合法」に基づく組合です。
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出資額に関係なく、議決権や利益の配分を自由に決定できるところは、LLCと同じです。
また、出資者は出資額を限度として会社に責任を負う「有限責任」であることも一緒です。
んっ、よく分かんねぇーな?一体、LLCとLLPって、どこが違うの!
そこで、両者の違いを以下にまとめてみます。
LLC
・会社法上の会社 → 法人格がある → 法人税が課税される
・融資等の契約の主体となれる
・配当を受けた出資者(社員)個人には所得税が課税される
・合名・合資・株式会社に組織変更が可能
・内部留保ができる
・社員(出資者)1人で設立可能
・原則として社員全員が業務執行にあたるが、定款の定めまたは社員全員の同意により、一部の社員に執行を任せることができる
LLP
・LLP法上の組合 → 法人格がない → 法人税は課税されない
・融資等の契約の主体となれない
・配当を受けた出資者(構成員)に直接課税される。尚、構成員は他の所得と損益通算できる
・民法組合に組織変更が可能、ただし、合名・合資・株式会社への組織変更はできない
・内部留保ができない
・設立には2人以上の構成員(出資者)が必要
・構成員全員が業務執行にあたらなければならない
【結 論】
1.LLCは、安定的に収益が見込まれる事業に適した組織形態といえます。会社ですから、役員報酬の全額損金算入が認められますし、役員個人が確定申告する際は、報酬に対する給与所得控除も適用されます。つまり、節税できます。
2.LLPは、プロジェクト単位で利益を得ようとするジョイントベンチャー(JV)や個人同士が互いの強みを活かして事業展開を図る場合に適した組織形態といえます。
【さらなる結論】
LLC
↓
法人格重視
↓
株式会社への移行もできる
↓
組織として成長・発展したいのであれば、
↓
LLCで起業
LLP
↓
構成員の信用・個性を重視
↓
構成員はあくまでも独立した事業者である
↓
プラスアルファとして共同事業での利益も獲得したいなら、
↓
LLPで起業
法整備が進んだことで、起業の際に選択肢となる組織形態が増えました!
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